北海道札幌市近郊の家財整理(遺品整理や生前整理)不用品処分・不用品買取・不動産に関する相談など各種免許・許可を豊富に所持している「株式会社SINCERITY」に是非ご相談下さい!
◎その他サービス
単身でお住まいの高齢者様や介護施設に入所されている方など、ご自身で大型の家具や家電を運ぶことが難しい場合は是非お問い合わせください。最近、増え始めているご依頼を例えてみますと『階段の上り下りが辛くなったため、2階の寝室から1階の客間へ家具・家電を移動してほしい』や『介護施設内でお部屋の移動を手伝ってほしい』等のご要望にお応えさせて頂いております。その他、家電の配置換えや設置も行ないます。お客様のご希望にはできる限り、お応えできるようサポートさせて頂きます。
伸びてしまって虫が大量に発生してしまう雑草にお困りの方や枝が隣地に越境してしまったことによる隣人トラブルでお困りの方からのご依頼が多いため、草刈り作業や木の伐採作業を行なっております。弊社ではチェーンソーを扱う資格取得者が在籍しておりませんので簡単な作業しか御受けすることができませんが提携している造園会社様も相談に乗ってくれますので安心してお問い合わせください。北海道札幌市近郊であれば根の伐根作業や越冬の際の冬囲い作業も可能です。
北海道札幌市近郊の建物解体作業も行なっております。冬期間の雪害で倒壊の危険性がある物置や不要となって撤去を希望される車庫等の解体作業から今まで住居として居住されてきた家屋の解体作業まで建物の大小に係わらず承っております。また改装前の内装部分の解体も行なっております。流れとしまして【ご依頼】から現地での【調査(建物の大きさ・隣地との境界の状況・アスベストの有無・庭木や石の撤去が必要か否か等)】を行ない、【作業】となります。現在はご依頼が多数あるため、解体作業を開始できるまで1ヶ月~2ヶ月のお時間を頂いております。
納骨のご依頼は身寄りのない方や御骨を納骨せずにそのまま住居に残されている方が介護施設に入所の際に持ち込み出来なかった時のご依頼が多くあります。お墓参りの代行の場合ですと遠方にお墓があるため、現在では現地までの移動が不可能な方などからのご依頼が増えております。その他にお墓じまいを希望される方の相談も寄せられております。お墓参りの際にはお供物のお供えの他に草刈りやお墓のお掃除なども行なわせて頂きます。弊社に合同納骨塚への納骨の代行をご依頼いただいた場合には埋葬が完了いたしましたら、ご親族様・ご依頼者様に合同納骨塚使用許可及び埋蔵証明書をお引渡しさせていただきます。
【札幌市の納骨の場合】
※納骨を行うために必要なもの
(事前に電話連絡が必要となります。北海道札幌市平岸霊園管理事務所☎011-831-6980)
・印鑑(認印可)
・住民票(本籍地が記載されているもので3ヶ月以内のもの)
・御骨(合同納骨塚の場合、のど仏も含む全骨のみ申込可)
・火葬許可証
(生活保護を受給されている方は生活保護受給者証明書)
(代理にて納骨をご依頼される方は委任状に記載が必要)
(代理にて行なう場合には印鑑をお預かりさせて頂きます。)
※納骨後の遺骨の引き取りはできません。
北海道札幌市の合同納骨塚をご利用になる場合には北海道札幌市平岸霊園管理事務所で永代使用料として遺骨1つにつき、費用が¥9,100円掛かります。また納骨堂での遺骨の保管は1年間が限度となっており、原則1年以内に遺骨の納骨先が確定されている方のみ利用が可能です。現在、納骨堂の老朽化により、5年以内には解体による建て替えまたは滅失される予定のようです。
介護施設に入所する際や病院に入院される際には必要となる身元保証サービスを行なっております。身寄りがいなかったり、親族となる血縁者と疎遠になってしまって、お困りの方からのご依頼を承っております。このサービスに関しましては緊急時の対応や定期訪問等も必要となりますので現在は北海道札幌市近郊に限定させて頂いております。家賃の保証や緊急時の対応などに疑問や不安がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
私たちは未だに認知度が低く理解されていない方が多い成年後見人制度のご相談を承っております。「言葉は知っているけど内容はよく分からない」という方からのご相談が多くございます。『法定後見人』と『委任後見人』の選出の違いや被相続人となる方の状態や状況によって成年後見制度を適用する際のメリットやデメリットが存在します。また『法定後見人』か『委任後見人』か選択する際もメリットやデメリットがございます。どうすればいいのか?を悩んだり、迷ったりされている方は私たちにお気軽にお問い合わせください。
家族信託とは自分の老後や介護時に備えて保有する預貯金などの現金や不動産を信頼できる家族に託して『管理』や『処分』を任せる財産管理の1つの方法のことです。家族信託の類似で後見人制度がございます。家族信託を利用することで自由度の高い財産の『管理』や『処分』が期待できます。家族信託は信託契約書を作成し、契約の締結を以て効力を発揮します。信託契約書の作成に資格は必要なく、法律や税金に関する知識を身に付ければ契約の当事者が契約書を作ることも可能です。ただし、高度な知識を身に付けていないとトラブルになってしまうことが多いと言われています。契約書の作成時には『委託者』『受託者』としっかり協議し、不備の無い契約書の作成が必要です。弊社では信託契約書の作成や公正証書として扱う際のお手伝いをさせて頂きます。後見制度を利用せず、信頼できる家族や親族に財産の『管理』や『処分』を任せたい方は弊社までお問い合わせください。