北海道の家財整理(遺品整理や生前整理)不用品処分・不用品買取・不動産に関する相談など各種免許・許可を豊富に所持している「株式会社SINCERITY」に是非ご相談下さい!



1、仲介手数料
不動産売買の仲介を依頼した不動産会社へ媒介契約に基づいて支払う報酬です。令和6年7月1日より売却価格が800万円以下の物件については「低廉な空家等」の特例として仲介手数料の上限額は「30万円+消費税」に引き上げらました。これは空き家の流通促進を目的とした国土交通省の施策の一環となります。令和6年7月の法改正により、仲介手数料の特例は売主だけでなく買主にも適用されることとなりました。※仲介手数料の上限額は事前に依頼者と仲介業者間で書面による合意が必要となります。
合意がない場合には仲介手数料は200万円以下の場合には「5%+消費税」、200万円以上400万円以下の場合には「(4%+2万円)+消費税」です。400万円を超える場合は双方、従来通り「(3%+6万円)+消費税」となります。
補足:+6万円の意味ですが、以下のような計算式で導かれます。
400万円を超える場合(消費税は省略しております)
200万円×5%+200万円×4%+(売値-400万円)×3%
=200万円×3%+200万円×2%+200万円×3%+200万円×1%+(売値-400万円)×3%
青い部分は全て×3%なので足すことができます。
=売値×3%+200万円×2%+200万円×1%
=売値×3%+6万円 となります。
2、抵当権抹消費用
住宅ローンの残債があり、抵当権が設定されている場合には抹消登記の登録免許税が必要となります。抵当権の抹消を司法書士に依頼する場合には司法書士の報酬も必要となります。
3、印紙税
不動産の売買契約には収入印紙が必要となります。売買契約書に買主様・売主様双方が印紙を用意し、契約書に貼って割り印を押すことで納税することになります。
4、測量費用
土地を実測して引き渡す場合には測量費用が掛かります。境界石が見つからない場合には土地家屋調査士に依頼し、測量を行ない、境界石を入れ直さなければなりません。境界石の明示は売主様の義務となります。
5、建物解体費用
古家がある土地を更地にして引き渡す場合には建物の解体撤去費用が掛かります。成約事例や近隣相場より解体に掛かる費用を差し引いた金額での売却を行なうことで先に掛かる費用のリスクを軽減する方法もございます。
6、譲渡所得税
物件の売却により利益が出た場合には所得税と住民税が掛かります。しかし売却する際に掛かった諸費用(仲介手数料や広告費等)や購入する際に掛かった諸費用(不動産取得費用・仲介手数料等)は経費として認められ、控除されるものもありますので取得時の契約書や仲介手数料等の領収書等の記録が残っていると節税できる場合がございます。
7、その他
お引っ越しや不要品の処分等の費用も必要な場合がございます。最近では不動産を売却または購入された際の引っ越しから家財整理までのご依頼や介護施設へのお引っ越しのご依頼が増えてきております。弊社では全てのサービスを一貫して行なうことで費用を安価に抑えることを目的としております。また1人のスタッフが継続して窓口になることで煩わしい手続きや訪問対応等を簡便化できる体制をご用意しております。お困りの際には、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。