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所有の不動産を売却する際に掛かる諸費用
所有される不動産売却の際の諸費用

1、仲介手数料

仲介を依頼した不動産会社へ媒介契約に基づいて支払う報酬です。平成30年1月より、売却価格が400万円以下の仲介手数料の上限額は「18万円+消費税」までに引き上げられました。但し、これは売主様に対する仲介手数料になりますので買主様に対する仲介手数料は従来通り200万円以下の場合には「5%+消費税」、200万円以上400万円以下の場合には「(4%+2万円)+消費税」です。400万円を超える場合は双方、従来通り「(3%+6万円)+消費税」となります。※売主様に対する仲介手数料の上限額は事前に売却依頼者と仲介業者による合意が必要となります。

補足:+6万円の意味ですが、以下のような計算式で導かれます。

400万円を超える場合(消費税は省略しております)

200万円×5%+200万円×4%+(売値-400万円)×3%

200万円×3%+200万円×2%+200万円×3%+200万円×1%+(売値-400万円)×3%

青い部分は全て×3%なので足すことができます。

=売値×3%+200万円×2%+200万円×1%

売値×3%+6万円 となります。

2、抵当権抹消費用

住宅ローンの残債があり、抵当権が設定されている場合には抹消登記の登録免許税が必要となります。抵当権の抹消を司法書士に依頼する場合には司法書士の報酬も必要となります。

3、印紙税

不動産の売買契約には収入印紙が必要となります。売買契約書に買主様・売主様双方が印紙を用意し、契約書に貼って割り印を押すことで納税することになります。

4、測量費用

土地を実測して引き渡す場合には測量費用が掛かります。境界石が見つからない場合等には土地家屋調査士に依頼し、測量を行ない、境界石を入れ直さなければならない場合がございます。境界石の明示は売主様の義務となります。

5、建物解体費用

古家がある土地を更地にして引き渡す場合には建物の解体撤去費用が掛かります。成約事例近隣相場より解体に掛かる費用を差し引いた金額での売却を行なうことで先に掛かる費用のリスクを軽減する方法もございます。

6、譲渡所得税

物件の売却により利益が出た場合には所得税住民税が掛かります。しかし売却する際に掛かった諸費用(仲介手数料・広告費等)購入する際に掛かった諸費用(不動産取得費用・仲介手数料等)は経費として認められ、控除されるものもありますので取得時の契約書仲介手数料等の領収書等の記録が残っていると節税できる場合がございます。

7、その他

お引っ越し費用不要品の処分費用等も場合によっては必要となります。最近では不動産を売却または購入された際の引っ越しされる方からの家財整理のご依頼や介護施設へのお引っ越しのご依頼が増えてきております。弊社では全てのサービスを一括して行なうことで費用を安く抑えることを目的としております。また1人のスタッフが継続して窓口になることで煩わしい手続き等を簡便化できる体制をご用意しております。お困りの際には、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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