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北海道札幌市の家財整理(遺品整理・生前整理)について

札幌市の家財整理について

​1.家庭ごみの処分方法

​私たちが日々の生活で排出するゴミには大きく分けて2つの種類が存在します。​ご遺品であっても、不要品としての処分を行なう場合には廃棄物として分類されてしまいます。ここではそれぞれの不要品の処分方法について、特に札幌市の条例に則った方法を解説させて頂きたいと思います。

​1-1.廃棄物の種類について

廃棄物の種類には、主に一般廃棄物産業廃棄物の2つが存在します。一般廃棄物としての定義は産業廃棄物に当たらない廃棄物という定義なので、産業廃棄物が何かを知って頂くことで分類ができるようになります。詳しい分類につきましては札幌市のページに記載がありましたので、そちらをご覧ください。

​一般廃棄物はさらに大きく分けて2つに分類されています。家庭系一般廃棄物事業系一般廃棄物です。

北海道札幌市の家財整理(遺品整理・生前整理)作業時は収集運搬を札幌市環境事業公社に依頼します

​1-2.一般廃棄物の違いについて

​一般廃棄物の分類の大きな違いは処分責任が誰にあるのか?という点にあります。日常生活で家庭から排出される家庭ゴミに関しては処分責任は居住地の各市町村にあります。これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律法第6条によって定められた地方自治体の義務となります。

しかし、事業活動に伴って排出された一般廃棄物に関しましては処分責任は排出事業者に帰属します。これにより事業系一般廃棄物はゴミステーションに出すことができません。​もちろん家財整理(遺品整理及び生前整理)事業としてご依頼された場合の廃棄物も事業系廃棄物として種別されます。この場合、ご依頼された業者が不法投棄した場合には、ご依頼主様も共に罰せられる可能性もございますので業者にご依頼される際にはよく見極めてご依頼される事が望まれます。

​1-3.多量のゴミを排出する場合

​40Lのゴミ袋が10袋を超えるようなゴミを排出する場合、他の住人の皆様も使用するゴミステーションに入れてしまうと後から捨てに来た人がゴミを捨てることができなくなってしまいます。何日かに分けて捨てるのが一番いいのですが、どうしても捨てなければならない時があります。遺品整理や不要品処分などもその1つで期限までにお部屋の引き渡しが必要な場合などが存在します。

​そうした場合には一般廃棄物収集・運搬の許可を受けた業者に依頼することで解決できます。札幌市では1社のみ、一般財団法人札幌市環境事業公社という市の第3セクターが行なっています。※札幌市の一般廃棄物収集最低でも2週間前に予約が必要となる場合がございます。

​1-4.環境事業公社の料金体系

通常の家庭ごみの場合には40Lの有料ゴミ袋は1枚あたり80円です。これを1000L(25袋)にして計算すると2,000円になります。しかし、事業系一般廃棄物として廃棄される際には1,000L(1㎥)当たり税別5,800円となっており、ご自分で処分する場合と比べて3倍以上(税を含めると)の費用が掛かります。​また袋に入れることができない物や入っていない物に関しては1㎥あたり税別5,800円という料金設定のため、粗大ごみはシールを貼って処分されると費用が軽減できます。

​1-5.遺品整理や不要品処分を業者に頼む場合

札幌市では環境事業公社以外の民間の業者は一般廃棄物収集・運搬許可を持っていません。したがって、札幌市の全ての業者はゴミの処分に関しては環境事業公社に依頼して収集をしてもらう必要があります。​遺品整理や不要品処分の料金が高い理由はここにあるのです。(札幌市以外の地方自治体では民間の企業にも一般廃棄物の許可が下りているので処分の際は金額が一定ではありません。

 

さらに環境事業公社は収集はしてくれますが家の中まで取りには来てくれません。屋外の道路に面した場所(トラックが停車して収集できる場所)まで全て運び出す必要があります。収集を依頼しなければならない量を自分で運び出すことが難しいことは想像に難くないでしょう。そうした事情から多くの方は仕分けから処分までを業者に依頼されています。

​​2.遺品整理に関する不要品処分について

​前述では札幌市では一般廃棄物の収集・運搬は『札幌市環境事業公社』のみが行なえると説明させて頂きました。しかし例外的に運搬が可能なものが存在します。ここでは例外について説明します。

株式会社SINCERITYで札幌市近郊または北海道内の産業廃棄物に該当する家財整理(遺品整理・生前整理)の際に運搬するために使用しているトラック

​2-1.お焚き上げによる焼却処分

廃棄物処理法施行令第14条において、風俗慣習上又は宗教上の行事を行なう為にやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は特別に野外で「廃棄物」、即ち「不用物」を焼却しても良いことになっております。抜魂供養は古くから日本で行なわれている伝統的な風習なので、それを規制することは社会通念上よろしくないという考え方です。

​しかし本当にお焚き上げが間違いなく行なわれたのか気になる人もいるかと思います。そこで各寺院お焚き上げセンターではお焚き上げ証明書等を依頼者へ送付する取り組みを行なっております。弊社では必ず、お客様に証明書の発行をさせて頂いております。

​2-2.専ら物のリサイクル

専ら物(もっぱらぶつ)は廃棄物処理法制定当時からある以下の馴染みの深い4種類の廃棄物のことです。

古紙(紙くず)

古繊維(繊維くず)

くず鉄(古銅等を含む。金属くず)

空き瓶類(ガラスくず)

廃棄物処理法第14条(産業廃棄物処理業)によって、この4種類の廃棄物を有償で引き取り、マテリアルリサイクルすることが可能です。(但し、処分する場合には不可

​但し、自治体によって法律の解釈が異なるので確認が必要となります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

​2-3.不要品の買取

不要品を有償で買い取る場合、有価物という扱いとなるため廃棄物ではなくなりますので一般廃棄物収集・運搬許可の必要はありません。但し、古物商の免許が必要となります。昨今では衣類の海外輸出など買い取れる品目も増加傾向にあります。ダメ元で査定をしてもらうことをお薦めさせていただきます。弊社は古物商の免許を取得し、査定を無料で行なっております。お気軽にお問い合わせください。

​2-4.業者様からのご依頼

企業様(不動産会社様など)からの作業のご依頼の場合、一般家庭で利用されてきた家庭ごみ(例:ベッド、ソファー等)に該当する処分であっても産業廃棄物になります。近年、不動産を買い取りされる業者様からのご依頼が増えておりますが、競売物件任意売却物件等で家財をそのままにされる方も多いようです。買取後に家財の処分を行なうケースの家財整理作業も行なっております。この場合は産業廃棄物として弊社も取得している産業廃棄物収集運搬許可で指定された産業廃棄物処理場まで運ぶことが可能です。産業廃棄物処理場では廃棄物として受け入れることができる物受け入れられない物があるので事前に確認が必要です。また処理場を利用する際には業務請負契約も必要となります。

​2-5.生活保護受給者様からのご依頼

札幌市内の生活保護受給者様からの作業のご依頼の場合、札幌市では三社による相見積もりが必要となります。最近では相見積もりに参加されない業者も増えているようで実際に三社同時に見積もりを希望された現場で弊社を残して業者さんが見積もりを拒否して帰られてしまった事もございました。弊社は相見積もりも対応しております三社によるお見積もりに対応してくれる協力会社さんも準備させていただくことも可能です。なかなか相見積もりのための業者さん選びが進まない時には私たちに是非ご相談ください!お手を煩わすことの無いように迅速に対応させていただきます。

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